昨日の続き、イギリス(正確にはイングランド)で家を買う手続きです。
1. 物件探し
方法としては、rightmoveやFind a Propertyなどのサイトを見たり、エリアを歩いて"For Sale(売り出し中)"と看板が出ている物件があったらその不動産屋に電話をかけるなど。
昨日も書いたように、ライフステージに合わせて家を買い替える人が多いので、自分の今住んでいるエリアで違うサイズの家に買い替える人がたくさんいる。 彼らは住みたい通りの家の大きさや構造まで知り尽くしていて、狙った物件が出てくるのを待っているので、人気のある物件は市場と出てくると同時に買い手がついたりする。
物件探しと並行して金融機関に住宅ローンのあたりをつけておく。
2. オファー提出
欲しい物件が見つかったら「£xxxで買いたい」という口頭オファーを売り主に対して不動産屋を通して入れる。 売り主側の"Asking Price(言い値)"に対して(通常は)低く入れて価格交渉に持ち込むのだが、他に買いたい人がいれば応札合戦になったり、売り主の事情、買い主の他条件などにより、どの価格で決まるかは実にケース・バイ・ケース。
3. 売り主がオファー受け入れ
両者が価格に(不動産屋を通じて)価格に合意した時点でその物件は"Sold(売約済)"となり、市場からは外される。 が、この口頭合意には法的拘束力が一切ないため、心変わり可能。
4. 各専門家と契約
買い手は金融機関へ住宅ローンの申し込み、買い手側を代表するSolicitor(弁護士)と契約、Surveyor(建築の調査士)と契約。
古い家の多いイギリスでは、Surveyorの基本的な調査なしに住宅ローンの審査許可は下りない。
5. 各専門家はプロセス開始
金融機関はローン審査、Surveyor(調査士)は物件の建築評価、Solicitor(弁護士)は建築評価書類をチェックし、自治体・環境・漏水・近隣住民など依頼項目を調査。
不動産屋は売り手側弁護士と買い手側弁護士の間に立ち条件交渉。
6. 契約締結
両弁護士が売買契約書の作成、売り手・買い手ともに契約書にサイン。 契約書が両弁護士を通して行われる(Exchange of contracts)。
この時点で契約書が法的拘束力を持つ。
さらに・・・
7. 契約完結(Completion)に向けて
買い手がデポジット(頭金)を支払い、買い手弁護士は取引完結に向けた最終確認・金融機関への融資実行依頼、両弁護士を通して売り手・買い手ともにtransfer deed(譲渡証書)にサイン、買い手側弁護士は譲渡証書を国税庁へ送付・印紙税支払い・登記・新規証書取得・証書の金融機関への送付
取引の完結(Completion)と同時に、買い手は鍵を受け取り引っ越し。
これが一連の手続きなのですが、次々と家を買い替える人が多いイギリスでは「持ち家を売らなきゃ次の家が買えない」人が多く、その人たちが数珠つなぎにつながって"chain"(チェーン)と呼ばれており、上記契約完結の手続きがすべての関係者(弁護士・金融機関・不動産屋含め)一斉に滞りなく行われないと完結しないのです。
ところが、ここはイギリス、「滞りなく行われる」わけはなく、買い手である自分の関係者が終わって家を空けても売り手側が終わってなければ、泊まるところがなくホテル住まいになったりすることしばしば。
私の友人でも生後6ヵ月の子どもを抱え、引っ越しの荷物出しはしたものの、売り手側が間に合わず、自分たちはホテルに1泊、荷物はトランクルームに預けるはめになった人がいました。
ちなみに私たちは今、3.が終わり、4.の最中です。
木曜から日本に帰ります!(今回は実家だけですが)
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on
- April 19, 2011 10:15 PM
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