実家に社会保険事務所の人がやってきたらしい。
私は去年のちょうど今日付けで、日本で働いていた会社を辞めており、その後、厚生年金も国民年金も未払いで「いったいどうなっているのか?」と調査に来たとのこと。
すごい!!! わざわざ訪問調査に来るんだ、こんなことで税金を使わせてしまって申し訳なし。
事の背景は次の通り。
1. 私は東京に住んでいたのだが、シンガポールに引っ越す時点で、いったん住民票を奈良(実家)に移してから、奈良市役所に国外居住届を提出。
2. 海外居住者は国民年金の加入義務はない。 任意加入して保険料を納め続けることはできるが、破綻すると言われている年金制度に納め続ける意味が見出せず、加入していない。
3. 日本で9年と少し、厚生年金と国民年金の加入歴があるが、最低25年の加入がないと年金受給資格がない、とのことで、「なーんだ、9年間は結局掛け捨てだったのか」と思っていた。
4. 数ヶ月前、住民票を預かる行政と社会保険庁とはつながっておらず、1.で行った住所変更が年金データには反映されていないので「ねんきん特別便」が昔の東京の住所宛になっていることに気づき、社会保険事務所での住所変更手続きを親に代行してもらった。
5. すると、上記の通り「年金保険料未納です」という調査が実家に来た。
上記、社会保険事務所の人は、親から事情を聞いた後、
日本と"社会保障協定"(*1)を結んでいる国で年金に加入した場合、加入期間が通算で合算されるので、今は"カラ期間"(*2)申請しなさい。 シンガポールとは"社会保障協定"を結んでいないけど、将来引っ越す国とは協定結んでいるかもしれないでしょ。
とのこと。
まず、*2のカラ期間について。
上記の通り、海外居住者には国民年金の加入義務はない(国内居住者は強制加入)ので、海外に住んでいた期間を最低25年の受給資格を計算するときに合算することができます。 ただし、この期間は払っていないので年金受給額には反映されません。
社会保険庁:合算対象期間
これについては知ってましたが、知らなかったのは、*1の「社会保障協定」。
厚生省のHPによると、「年金二重加入」と「保険料掛け捨て」を防止するために、2国間で社会保障協定の交渉・締結を進めているのだそうです。
協定発効済の相手国で年金保険料を納めた場合、期間合算できたり、さまざまな特例があります。
現在の各国との協定締結状況は右表(→詳しくはこちら)。
各国の年金制度が異なり、どの国も設計時はここまで個人がグローバルに移動する時代になることを見越していなかったであろうから、想像するだけで事務方の悲鳴が聞こえてきそうな協定です。
シンガポールの年金に当たるCPFは個人の口座に積み立てされ(→『社保庁は見習ってほしいCPF』参照)、シンガポールから他国へ出るときは年齢に関わらず引き出しができる、と完全にポータビリティーがあります。 個人的にはこのシステムが一番納得感がありますが、年金システムには各国の社会保障に対する思想が反映されているので、どれがベストとは言えないのかなー?
時代のスピードにシステム整備が追いつかないのは仕方ないのかな、と思いつつ、こんなに個人がモバイルになった時代、年金ポータビリティーは不可欠でしょう。 海外居住を予定している人は要チェック。
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- June 11, 2009 5:04 PM
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